平成24年5月21日
組合員各位
全国食肉事業協同組合連合会
事務局
東日本大震災・放射性セシウム関連の東電の補償請求等について
(風評被害・売上減少に伴う逸失利益の請求について)
全国食肉流通団体
原発事故損害賠償対策協議会
全国食肉事業協同組合連合会
日本ハム・ソーセージ工業協同組合
東京食肉市場卸商協同組合
日本食肉流通センター卸売協同組合
前略、平素より組合事業にご協力頂き厚く御礼申し上げます。
さて、平成23年7月以降に生じた「牛肉の買い控え等による売上減少に伴う逸失利益の補償について」、東電との間で、下記の概要でとりまとまりました。
この概要に沿ったもので良い場合は、別紙請求書類に記入し、所属会員団体に申請して下さい。
但し、東電には、全国団体を通さずに、事業者(皆様)から直接請求が出来きることとなっておりますので、 この概要に沿ったもの以外の請求をしたい場合などは、全国団体を通さずに直接東電に請求して下さい。
また、全国団体を通して請求する場合は、改めて別紙委任契約書を提出いただくこととしております。 本請求の第1回目は6月上旬には東電に請求致したく、会員団体には5月28日までに書類を提出下さい。
(遅れた場合は第2回 翌月以降の請求となります。)
記
1.売上減少に伴う逸失利益の補償請求概要
■ 補償請求出来る事業者
① 通常17道県産の牛肉の取扱い(売上)がある事業者、並びに3県(福島、栃木、茨城)の豚肉・鶏肉の取り扱い(売上)が有る事業者。
※ 17道県は:北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、
栃木、群馬、
埼玉、千葉、新潟、岐阜、静岡、三重、島根を言います。
※ 東電処分事業に参加申請した事業者は、対象になります。
② 平成23年7月以降の売上が、前年(又は2年前)の同じ期間と比較して減少した事業者。

◇ 東電より、既に受け取った補償額(17道県産牛肉の処分事業)を、平成23年の売上に加えてもなお売上が減少している事業者です。
③ 下記の帳票があり、その写しを提出出来る事業者

■ 補償請求を出来ない事業者
① 売上の減少をしていない事業者、または、上記書類が整わない事業者。
② 23年度の決算が大幅な増益の決算で有った事業者。 すなわち、利益を逸失しなかった事業者。(売上減少とともに、仕入価格も下落しており、これにより大幅な増益となった場合等)企業の社会的責任、コンプライアンス精神により、各事業者が判断すること。
■ 補償金請求書の作成にあたって
① 請求対象期間・・売上金額を比較する期間を決めます。
◇ 基準となる年(年度)を、平成22年(年度)か21年(年度)何れかに決めます。
平成22年は口蹄疫のため、売上減であった場合、21年を基準年としても良いことになっています。
請求対象期間は、下記の選択肢の1、2、3の内何れかを選択して行います。

② 月次売上金額の記載(入力を)します。
◇ 基準年の同期間(同じ月)と平成23年の売上額を比較することになります。
(平成23年)7月が始期になります。
◇ 平成24年3月31日までの連続した期間を選択します。
※連続してということは、例えば、
中途の9月~11月を抜いて、その後再び12月~
3月を請求出来ないということです。
※選択肢1、あるいは選択肢2で、終了することは、可とします。
(その後は努力して売り上げ増になった場合等)
◇ 平成23年度に引き続き基準年(平成21又は22年)の月次の売上を記載(入力)して行きます。
◇ 金額の単位は、月次の売上数字そのもので行います。
1円単位で記載されているものは1円単位で、千円単位、百万円単位のものは、その単位の数字になります。
◇ 最後の東電への請求額(逸失利益)は、千円単位(千円以下切り捨て)で行います。
<対象期間と売上の例>

◇ 上記 例1は、7月~翌3月までの期間
計算式 (A)8,000千円-(B)7,200千円=800千円(C)が売上減少額
◇ 上記 例2は、第1期 7月~8月で終了します。
計算式 (A)1,600千円-(B)1,300千円=300千円(C)が売上減少額
◇ 上記 例2で、9~11月を抜い(飛ばし)て、翌12~3月を請求する事は出来ません。
③ 売上額の内容・区分・・毎月の売上をどの様に区分し、把握しているかによって変わります。
各事業者は、下記1~4の区分された内容の売上額を、区分して記録しているかどうか、確認して、選択して行う。

④ 計算式
◇ 東電補償金の差し引き
※東電より、既に受け取った補償額(17道県産牛肉の処分事業の98%+保管経費等)。
※受け取っていなくても、24年3月31日までに、請求している補償額の累計を売上
減少額より差引きます。(結果として、売上に加えることになる)
◇ 売上減少額・逸失利益額・手取り賠償金額の計算
※貢献利益率は21%として計算します
<計算例>
売上減少額 |
貢献利益率 |
逸失利益・請求額 |
1,000千円 |
21% |
210千円 |
◇ 全国団体の控除額(1%)(とりまとめ事務費用)
210,000円×1%=2,100円≒2,000円
◇ 申請事業者に入る賠償金額
210,000円-2,000円=208,000円
以上、
下記、補償金請求書類に必要事項を記入の上、全肉連に直接提出して下さい。
・売上減委任契約書 ワード形式(記入可) PDF形式
・風評被害補償金請求書 エクセル形式(記入可) PDF形式
また、別紙の委任契約書に法人名を記入し、代表者印を捺印の上、これを添付して下さい。
第1回目締切、平成24年5月28日
最終締切 平成24年8月31日
その他
■ 放射線検査費用の請求
◇ 11月15日以降も、検査費用について、平成24年3月末まで継続して請求できることになりました。(平成24年4月以降は決まっていません)
従来の請求様式で請求下さい。
① 放射線検査費用
検査依頼書、検査機関の放射線検査結果、領収証等の帳票に基づき請求出来ます。
② 検査機器導入費用
従来のとおり、使用頻度により、検査機器の上限まで、請求。