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食肉加工品等の適正表示について(対象:馬肉等)
2007年12月26日
食肉加工品等の適正表示について
(馬肉販売業者等に対する排除命令を受けて)
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
会員各位におかれましては,平素から全国食肉公正取引協議会の活動に御協力を賜りまして誠にありがとうございます。
さて,既にご承知のこととは思いますが,公正取引委員会は,去る12月14日,馬脂を注入する加工を行っていた馬肉に「霜降り」又は「トロ」等と記載することにより,あたかも,霜降り馬肉を使用したものであるかのように表示し,販売していた食肉の製造販売業者及び小売業者5社に対して,景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反するとして,排除命令を行っております(排除命令の概要につきましては,別添参照)。
参考:公取委HP http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.december/07121402.pdf
今回の事件は,食肉規約の対象外となる食肉加工品に関するものではありますが,会員の中には,このような商品を取り扱う者も少なくないものと思われます。そこで,全国食肉公正取引協議会では,適正表示の観点から,食肉及び食肉加工品を販売する際,特に留意すべき事項を別紙のとおり取りまとめました。
会員各位におかれましては,消費者の食に関する適正な表示への期待が一層高まっている状況にあることを十分に考慮の上,再度自己の取り扱う商品の表示内容について点検していただくとともに,引き続き,公正競争規約の適正かつ厳正な運用に努められますよう要望いたします。
以上
参考
食肉及び食肉加工品の適正表示に関する留意事項
○加工肉は,加工の内容についても正しく表示しましょう。
食肉の表示に関する公正競争規約の対象となる「生肉」は,原則として,食用に供される獣鳥(海獣を除く)の生肉であって,次の①~④のような加工を施していないものが対象です。
- ① 加熱加工(中まで火が通っているもの)
- ② 成型加工(肉の端材や内臓肉を貼り合わせなどしたもの)
- ③ 脂肪注入加工
- ④ 加工度の低い食肉加工食品
- ※調味した食肉(塩・胡椒・タレに漬けた物など)
- ※ゆで、又は蒸したもの
- ※表面をあぶったもの
- ※フライ用として衣をつけたもの
注:なお,軽微な加工(異種混合した食肉(ミンチなど),食肉以外の生鮮食品を詰め合わせた食肉)については,規約の対象となります。
上記の①~④までのいずれかの加工を施したもの(食肉加工品)は,規約の対象外ではありますが,食肉の適正表示の観点から,以下の点に注意して,分かりやすい表示を行うよう努めてください。
★加工肉について,特に生鮮の食肉との誤認を招くおそれがあるものについては,当該食肉にどのような加工が施されたのかが消費者に分かりやすく理解できる表示を行ってください。また,生鮮の食肉との誤認を招くおそれが少ないものであっても,加工の内容を,以下の表示例のようにわかりやすく表示することが望ましいです。
(景品表示法では,商品の品質等について,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良である表示を禁止しています。なお,食肉公正競争規約においても,第4条及び第10条において,食肉の部位・種類や産地等を誤認させる表示を禁止しています。)
表示例
※馬肉や牛肉に脂肪を注入したもの
○良い例:表示ラベル 「馬肉(脂肪注入加工)」「牛リブロース(脂肪注入加工)」
:POP等の説明 「当店の馬肉は脂肪注入加工したものです」
×悪い例 :表示ラベル「馬肉」「馬刺」のみの表示,「霜降り馬刺」「霜降り牛ステーキ」
※肉の端材や内臓肉を貼り合わせなどしたもの
○良い例 「牛肉(成型加工)」「牛成型肉」
×悪い例「ソフトステーキ」「サイコロステーキ」
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