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内臓商品に関する適切な表示の徹底について(注意喚起)2010年04月12日
2010/04/12 農水省より内臓商品に関する適切表示の注意喚起が御座いましたのでご報告いたします。 今般、銘柄表示を行うことができない牛の内臓商品に銘柄表示を行うこと等により、消費者に優良誤認を与えたとして、別添のとおり平成22年4月8日付で福岡県下の2業者に対し、消費者庁長官から不当景品類及び不当表示防止法第6条に基づく措置命令が出されました。 「景品表示法・関係公表資料」 |